1、 当事務所にお越しいただいてご相談
まず、実際に当事務所へお越しいただき、司法書士が詳しくお話をお伺いさせていただきます。時間制限もございませんし、ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。
なお、司法書士が、現在の借り入れの内容や、家計の状況について、いくつか質問させていただきます。
<主な質問>
■借金の総額はどのくらいか
■何社から借りているのか
■毎月の返済額はいくらくらいか
■取引の期間は何年くらいか
■月々の収入や各項目ごとの支出はいくらか
■月々の返済はいくらくらいまで可能か
2、 債権者からの督促・請求をストップ
個人民事再生の手続きを進めていくことが決まれば、債権者に受任通知を送付します。これによって、債権者から依頼者様への督促・請求はとまります。
当事務所では、原則ご依頼頂いた日に、司法書士が代理人になった旨と、依頼者様への督促・請求を止めてほしい旨を各債権者に伝えます。
3、 引き直し計算を行う
各債権者から送られてきた取引履歴をもとに、法定金利に基づく引き直し計算を行います。
4、 個人民事再生の申立に必要な書類を準備
個人民事再生の申請に必要な書類の準備を行います。書類の作成は、当事務所が責任をもって行います。
なお、書類作成にあたって、どうしても依頼者様に作成・準備していただかなければならない書類がございます。それらの書類に関しては、収集方法等ていねいにお伝え致しますので、ご安心ください。
依頼者様にご準備していただく必要があるものは、以下の通りです。
<必要書類>
■住民票(世帯全員分、マイナンバー以外記載に省略がないもの)
■源泉徴収票(直近2ヵ月分)
■給与明細書(直近2ヵ月分)
■預貯金通帳
■保険証書(※保険に加入している場合)
■保険の解約返戻金額証明書(※保険会社から取り寄せていただく形となります)
■退職金(見込)額証明書(※勤続5年以上である場合)
■家計収支表(直近2ヵ月分)
この他にも、個別具体的なご事情により、必要な書類が生じる場合があります。
5、 裁判所へ申立てを行う
STEP 4でそろえた書類を裁判所に提出し、申立てを行います。その際、予納金という裁判手続き費用が必要となります。
<裁判手続き費用に関して>大阪地裁(本庁)の場合
予納金 :13,744円(※個人再生委員が選任されない場合)
収入印紙 :10,000円
その他実費:約1万円(郵送費等)
※大阪地裁では、原則個人再生委員が選任されない扱いとなっております。
6、 開始決定
申立て後、裁判所は書類に不備がないか、添付書類に不足がないか等を確認し、書類等の記載内容の審査を行います。個人民事再生の要件が満たされると判断されれば、手続きの開始が決定されます。
7、 債権届出・異議申述
個人民事再生の申立てにあたり、「債権者一覧表」という書類を裁判所に提出します。そこに書かれた債権額が少なく申告されているような場合に、債権者は正しい債権額を届け出ることができます。
また、申立人は、債権者からの債権届出に対して、異議を述べることもできます。
8、 債権額の確定
債権額を確定します。
9、 再生計画案の作成
再生計画案というのは、個人民事再生によって減額された借金を、今後各債権者にどの程度の期間でどのように返済していくかを記載した書面のことです。この書面を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案の作成にあたって重要なことは、その計画案が現実味を帯びているものかどうか、ということです。ご依頼者様にとって無理なく、そして裁判所や債権者が納得する計画案を作成いたします。
10、 再生計画認可決定・確定
裁判所が関与する手続きはここで終了です。裁判所への申し立てを行ってから(STEP 5)、ここまでで約4~6ヵ月くらいかかります。
11、 返済開始
再生計画案に基づき、返済を開始します。計画案に従って返済を行い、借金のない生活へ向けての再スタートです。